『規制改革実施計画(平成28年6月2日に閣議決定)』に於いて
①民泊サービスにおける規制改革 が示されました。

(以下、規制改革実施計画より抜粋)

民泊サービス

住宅(戸建住宅及び共同住宅)を活用した宿泊サービスの提供
早急に法整備(新法制定)に取り組む。新たな枠組みで提供されるものは、住宅を活用した宿泊サービスであり、ホテル・旅館を対象とする既存の旅館業法とは別の法制度とする。

 

民泊の類型

 <家主居住型> 届出制  <家主不在型> 届出制
要件
(条件)
 個人の生活の本拠である「住宅」である(原則:住民票がある)
※提供日に住宅提供者も泊まっていること
  
 個人の生活の本拠でない
      又は
 個人の生活の本拠であっても提供日に住宅提供者が泊まっていない住宅である
(法人所有のもの含む)
提供する住宅で民泊施設管理者を置く
※登録された管理者に管理委託又は住宅提供者本人が管理者として登録してもよい
一定の要件 : 年間提供日数(上限制限:180日以下の範囲内で適切な日数を設定する)
枠組み 
義務化項目
①利用者名簿の作成・保存
②衛生管理措置(一般的な衛生水準維持確保)
③利用者に対する注意事項などの対応説明(騒音・ゴミ処理など)
④民泊を行っている旨の玄関への表示
⑤苦情等への対応
⑥集合住宅(区分所有建物)管理規約違反が無い旨の確認
⑦集合住宅(住宅提供者が賃貸)賃貸借契約違反が無い旨の確認
(転貸借を認めていない旨の条項が無いか等も確認
⑧行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
①民泊を行っている旨の玄関への表示
②民泊施設管理者の国内連絡先を玄関に表示
 住居専用地域でも民泊実施可能とする。 地域の実情に応じて条例等により 実施できない とすることも可能とする
 宿泊拒否制限規定は設けない

 

民泊施設管理者

 <民泊施設管理者> 登録制
枠組み
義務化項目
①利用者名簿の作成・保存
②衛生管理措置(一般的な衛生水準維持確保)
③利用者に対する注意事項などの対応説明(騒音・ゴミ処理など)
④苦情等への対応
⑤集合住宅(区分所有建物)管理規約違反が無い旨の確認
⑥集合住宅(住宅提供者が賃貸)賃貸借契約違反が無い旨の確認
(転貸借を認めていない旨の条項が無いか等も確認
⑦行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取り消しを可能とする。不正行為への罰則を設ける

 

仲介事業者

<仲介事業者> 登録制
枠組み
義務化項目
①消費者の取引の安全を図る観点による取引条件の説明
②当該物件提供が民泊であることをホームページ上に表示
③行政当局(保健衛生、警察、税務)への情報提供
届出がない民泊、年間提供日数上限など「一定の要件」を超えた民泊を取り扱うことは禁止
法令違反行為を行った場合の業務停止、登録取り消しを可能とする。不正行為への罰則を設ける